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13.1 (a) 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から12海里を超える水域と定められている小型遊漁兼用船に小型漁船安全規則の規定を準用する場合は、小型漁船安全規則心得によること。

 

13.3 (a) 管海官庁の指示に当たっては、漁業灯及び漁業形象物に関する規定並びに当該船舶が漁ろうに従事しない間の航行区域に相当する「漁船以外の船舶に係る命令」の規定に適合させること。

 

第十三条の二 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船が漁ろうをする間法第四条第一項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。

 

2 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海に従事するものについては、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

 

13-2.1 (a) 管海官庁の指示に当たっては、当該船舶が漁ろうしない間に航行する水域に応じて無線電信等を備えさせること。なお、当該無線電信等は、漁ろうをする間常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡ができるものではないものであっても差し支えないものとする。

 

第十三条の三 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海に従事するものについては、第六十条の五から第六十条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

 

第四章 雑則(無線設備の保守等)

 

第六十条の五 船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第四条第一項ただし書及び第二項並びに第三十二条の二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーに限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 

 

 

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