電波法では、従来どおりの電波法第32条の規定による予備品と、改正電波法の第35条の規定による保守の要件選択により必要とされる予備品とがあり、これらは電波法施行規則第31条及び第28条の5第5項、第6項及び第7項に以下のように規定され、備付けが義務付けられている。
* 電波法第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備についてはこの限りでない。
一 予備設備を備えること。
二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
* 電波法施行規則第28条の5
第5項 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、郵政大臣が別に告示する。
(郵政省告示71号)
一 計器
1 30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ 1台
2 200MHz以下の周波数が発振可能な標準信号発生器 1台
3 200MHz以下の周波数が測定可能な電子電圧計 1台
4 200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置 1台
5 超短波帯において30W以下の空中線電力が測定可能な空中線電力計 1台
6 前五号に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとに操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器 1式
二 予備品
整備に必要な部品 1式