(b) 各機器の取扱説明書に従って機器の電源を投入する。投入の順序が規定されている場合、予熱時間等があって、その時間を経過しないと次に進まない場合もあるので注意すること。
5・1・4 機器の点検整備上の注意事項
(1) 機器の操作等を行うための注意事項
(a) GMDSS関連機器は電波を発射する機器を含むので、必ず有資格者の立会いのもとか、あるいは有資格者の了解を得て作業に取りかかること。
(b) 整備作業をすすめるにあたっては、作業の対象となる機器についての回路理論、回路動作、機械、機構部分の構造等について、当該機器の取扱説明書、技術参考書、装備要領書などによって日頃からよく理解しておくよう努めておくこと。
(c) 作業に当っては、5・1・2の安全に関する心得を十分理解し、安全確保に細心の注意を払って作業を行うこと。
(2) 作業を外注する場合の注意事項
作業の一部を造船所が施工するか、あるいは外注するような場合には、事前に詳細な工事区分についての打合せを行い、かつ、工事計画に基づいた作業について、十分な指導や依頼を行うことが必要である。
(3) 機器の現状についての診断
作業に着手する前に、機器の配置の状態と性能の状態及び船舶の運航計画等を確認するとともに、本船から状況を聞き取り調査して、問題点等についてはより綿密に調査を行い、現状を把握しておかなければならない。
(4) 故障箇所の調査
故障箇所を発見するには、まず機能の全体的な面から問題点をとらえ、次に回路系統に区分し、最後に細部に及ぶように系列的に調査を行うことが必要である。
故障に至った派生的なあるいは二次的な原因のみに対処しても、一次的な原因(本当の故障原因)を取り除くことはできない。
(5) 修理の可否についての判断
修理の際、部品やユニットの交換を要する場合には、事前にユーザーからの承認を得ること。また、部品の供給や技術情報を機器のメーカーから受ける場合には、連絡を密にして迅速、適正に行うこと。