4・4 接地工事要領
船舶における接地はアース又はグランドともいわれ、船舶に装備されている電気機器や無線機器等と船体とを同電位にすることであり、人体に対する危険防止や火災防止あるいは静電気対策等のほか、GMDSS機器の場合には、電気的ノイズを防止するための接地が重要となってくる。
このノイズ対策としての接地は、感電防止や静電気対策あるいは雷対策等のための接地とは異なり、単純に接地すればよいというものではなく、ノイズの性質や侵入経路及び誘導のメカニズム等をよく見極めて、効率的に減少し除去するよう施工する必要がある。
このノイズの種類や除去対策についは、第3章3・3・4・3項に詳説してあるので、同項を参照されたい。
4・4・1 各機器における接地
1] GMDSS関連の各機器については、メーカーにより接地方法が指示されている場合にはその方法で行う。
2] 機器の取付けは、必ず船体構造部若しくは船体付の取付け金物に取付け、接地は機器取付けボルトかあるいは専用の接地用金物を設けて、これに専用接地線で接続する。(図4・84参照)
また、機器の箱体は、操作のため必ず人体と接触するので、感電防止上からも接地は完全でなければならない。
3] 壁面等、絶縁物上に機器を取付ける場合には、接地用金物を鉄構造部に溶接し、これに専用接地線で接続する。(図4・85参照)
(イ) インマルサット船内装置メインユニットの接地例を図4・86に示す。