(2) 各機器の配置要件
以下に各機器の配置に関する要求事項をとりまとめた。これは基本的に、その機器を規則に従って装備した場合のものである。
(a) MF/HF無線設備
(i) 構 成
?MF/HFフオタ?゚ネ?ヒワツホィ。ィ。シ。、ホ、筅ホ、?ニ篦「
MF/HF送信機
MF/HF受信機
MF/HF DSC聴守受信機
DSCターミナル
?AC/DCナナクサチ?テヨ(テ゚ナナテモスシナナエ??エ゙、?
?トセタワー?コ?ナソョチ?テヨ
?シォニータゥク豸?テ貘?チ・蝪シ・ハ
?MF/HFア?ウヨタゥク豢?/P>
(ii) 配置要件
MF/HFの無線電話については、通常操船する場所より通信ができ、MF/HFのDSC装置についても遭難周波数での呼出しの送信、受信ができなければならない。また、通常操船する場所より遭難通報の送信開始が可能でなければならない。すなわち、これらを含んだ無線電話装置の制御器、つまりMF/HF遠隔制御器を通常操船する場所に装備する必要がある。
(b) VHF無線設備
(i)。。ケス。。タョ?VHFフオタ?ナマテチ?テヨヒワツホ
?VHFア?ウヨタゥク戝?テヨ
?VHF・ャ。シ・ノシ?ソョオ。(ハニケ?ア雍゚。「USCG/VTS・チ・罕?・ヘ・?ム)
?DSC
?DSCトーシ鮹?テヨ
?ア?ウヨヘム・マ・?・ノ・サ・テ・ネ/タワタ?/P>
?AC/DCナナクサ・讌ヒ・テ・ネ(シ遑ヲハ菴?ナナクサ、ホフオト菁ナタレツリ、ィ)
(ii) 配置要件
機器の配置については、航海船橋の操舵を指揮する場所の近くでチャンネルの制御が可能であり、必要があれば、船橋の両翼でも無線通信が可能なこと。また実行可能であればチャンネル16の無休聴守が通常操船する場所で維持できること。(1999年2月1日以降は不要)の要求があり、VHF無線設備の制御器は、船橋の指揮場所付近に設置し、また必要に応じて遠隔用ハンドセット又は携帯用VHFを両翼に装備する必要がある。