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(6) 陸上保守、船上保守等の承認手続きについて

従来から船舶の無線局を開設するための申請手続きは事前に郵政省へ行ってきたが、GMDSSの適用に伴い郵政省とともに各地方運輸局(地方海運支局)へも関係書類を事前に提出することとなっている。

提出する資料は下記のとおりである。

1] 保守等承認申請書

2] 保守等の対象となる設備の一覧表

3] 保守を行う場合の内容

4] 設備の点検項目及び点検期間

5] 点検結果の記録用紙及び保管方法

6] 陸上保守の代理店

7] 保守事業者の能力をしめす書類

上記の書類を準備し地方運輸局(又は海運支局)への申請手続きは申請者又は海事代理士が行う。

(7) NK船級(非日本船籍)で、NKが外国政府に代わって代行検査を行う場合は、GMDSSが定着するまでの処置として関係書類をNKへ事前審査用として提出することとなっている。

参考として次頁に提出書類を記載する。

 

 

 

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