GMDSSで短波の狭帯域直接印刷電信(NBDP)システムが要求されるのは、ナブテックスシステムの放送のない海域で、短波のNBDPシステムでナブテックスと同じ形式の海上安全情報の放送の行われている海域を航行する船舶及びA4水域を航行する船舶に装備が要求される場合である。このシステムはまた、任意の装備で、一般的な海上安全業務その他の一般通信にも使用できるが、その場合はナブテックスと同じ形式の海上安全情報の受信が妨げられてはならない。この短波のNBDPによるナブテックスと同じ形式の海上安全情報の受信に対する性能標準としては、IMOの総会決議A.525(13)「船舶への航行警報、気象警報と緊急情報を受信するための狭帯域直接印刷電信装置の性能標準」がある。
この短波の狭帯域直接印刷電信(NBDP)装置については、船舶設備規程などには特段の規定はない。電波法の関係法令には一般的な規定が無線設備規則の第40条の6にある他、その細部を定めた告示があるが、特に、ナブテックス形式の海上安全情報の受信印字をする装置の規定はまだ制定されていない。
2・4・2 狭帯域直接印刷電信装置
GMDSSで短波の狭帯域直接印刷電信(NBDP)システムの装備が要求されるのは、ナブテックスシステムの放送のない海域で、短波のNBDPシステムでナブテックスと同じ形式の海上安全情報の放送の行われている海域を航行する船舶及びA4水域を航行する船舶の場合である。このシステムはまた、任意の装備で、一般的な海上安全業務その他の一般通信にも使用できるが、その場合はナブテックスと同じ形式の海上安全情報の受信が妨げられてはならない。NBDPの海上安全情報の受信に対する性能標準としては、次のIMOの総会決議A.525(13)「船舶への航行警報、気象警報と緊急情報を受信するための狭帯域直接印刷電信装置の性能標準」がある。その概要は次のとおりである。
1] 装置は、船載装置に適用されるCCIRの勧告540(注:この勧告はナブテックス受信機に関するもの)の規定に加えて、次の項に与えられる規定に適合すること。
2] 装置は、無線受信機、信号処理器と印字装置から構成されること。
3] 操作者が受信から除くカバレージ地域とメッセージの種類の詳細が、容易に利用できること。
4] 受信機は、無線通信規則でこのシステムを割当てられている周波数で動作できること。