8] メッセージが誤りなく受信・印字された後は、同じメッセージは印字しないような手段が備えられていること。
9] 印字装置は、少なくとも一行40字の印字ができること。
10] 一つの単語がその行におさまらないときは、次の行へ移すことが、信号処理器と印字装置によって実行されること。メッセージの印字が終わったときには、印字装置は自動的に5行の送りをすること。
11] 予備の法的な装置は、船舶の主電源で動作するもので、かつ、装置が正規の動作をするためのすべての他の装置とともに代替電源からも動作できること。
12] 一つの電源から他への変更又は60秒間の電源のすべての中断が、装置の手動再起動を必要とせず、メモリに記憶している受信メッセージを失わないこと。
13] 全方向性の空中線を使用するときは、装置の性能を大きく低下することのないように、船首と船尾方向に-5°までの、さらに左右舷方向には-15°までの妨害物がないような位置に空中線が置かれることがのぞましい。
14] 方位の安定化した空中線を使用するときには、装置の性能を大きく低下することのないように、すべての方向に-5°までの妨害物がない位置に空中線が置かれることがのぞましい。
15] 全方向性の空中線に対しては、妨害物、特に2°以上のシャドーセクターの原因となる空中線から1m以内の妨害物は装置の性能を大きく低下する可能性がある。
16] 指向性の空中線に対しては、妨害物、特に6°以上のシャドーセクターの原因となる空中線から10m以内の妨害物は、装置の性能を大きく低下する可能性がある。