(3) 煙突や排気口からの煙やじんあいなどの掛かりやすい位置に設置されている。
(4) 他の通信用無線機器や航海用の無線機器(無線方位測定器、ロラン等)の空中線が接近している。
(5) レーダーの空中線部、送受信部、表示部のそれぞれが極端に遠く離れて配置されている。
(6) 安全についての配慮がなく、点検整備作業が行いにくい。
(7) 船体振動のため、各ユニットの振動が激しい。
(8) レーダーの空中線に信号旗用のロープなどが巻き付くおそれがある。
(9) 空中線部の取付けが水平面に対して傾斜している。また、ケーブルの貫通金物(以下グランドという)が船首方向に向いて取り付けられている。
(10) 二台装備の場合には、
(a) 相互干渉を除去するための措置が施されていない。
(b) それぞれの空中線ふく射角度が重なり合うような位置に設置されていて、相互干渉像が現れている。
〔注〕映像障害の現象
イ.二次反射によるもの
二次反射による偽像は鏡による虚像の現れ方と同じで、マストや煙突のような電波の反射物体のある方向に現れる。(図4・1参照)
ロ.陰によるもの
陰は空中線の位置の近くにあるマストや煙突のある方向に現れる。陰の有無を調べるには、海面反射映像を見て、その像に薄い部分か、あるいは見えない部分があるかどうかによって判断する。このような陰は常に一定の方向に現れるので判断できる。
ハ.相互干渉によるもの
同一の周波数帯を使用する他のレーダーが近くにあると、相互干渉によって映像面に多数の斑点が現れることがある。この斑点はいろいろな現れ方をして、同じ位置に現れることはないので物標の映像と判別することができる。(図4・2参照)