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4・2 航海用レーダーの点検整備要領

 

航海用レーダーの整備は、これを備え付けている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、その搭載船舶及び免許人の氏名又は名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりであること並びに「・外観点検」〜4・9・4について確認し、4・9・5の整備記録を作成する。

・外観点検

(a) 構成品の点検

空中線部、送受信部、表示器及び電源部の構成品、マグネトロンなどの予備品、操作説明書並びに保守のための資料が完全な状態で揃っているかを点検する。

(b) 表示等の点検

イ.航海用レーダーの各構成品の

1] 名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又は証印

2] 操舵室に装備する機器にあっては磁気コンパスに対する最小安全距離の表示が適切なものであり、かつ、見やすい箇所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。

ロ.マグネトロン、TR管、ATR管及びサイラトロン、クライストロンなどの特殊管の使用時間に余裕のあることを確認すること。

ハ.テストメーターその他の性能表示装置の指示値に異常がないことを確認すること。テストメーターなどの指示値及びその他のチェックポイントの計測値を計測し、これらの指示値及び計測値が説明書のとおりであることを確認する。

また、これらの指示値及び計測値を、レーダー日誌に記録してもらうこと。

 

4・3 空中線部の点検整備

 

4・3・1 新設時の点検整備要領

新設時には後記の定期点検の内容のほかに、空中線部の設置場所についても以下の点検を行う。

空中線部の設置状態は装備設計によって決まってしまうので最良の位置に設置されているはずであるが、もし、装備された後に次のような不都合を認めた場合には、船主や造船所に報告してその対策を協議すること。

(1) 船体のマストやデリック、煙突などがレーダーのふく射ビームの障害となって、二次反射や陰を生じている。

(2) 船体のキールライン上に取り付けられていない。測定用コンパスからかなり離れた位置に設置されている。

 

 

 

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