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(注)無線設備が遭難自動通報設備(遭難信号自動発信器)のみの場合は、無線局の種別は「遭難自動通報局」となり、レーダーのみの場合又はレーダー及び遭難自動通報設備のみの場合の無線局の種別は「無線航行移動局」となる。また、両者とも船舶局と同様に船舶の運行者が免許人となる。

(3) 無線局の申請から免許までの概要

無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。

(電波法第4条)

船舶局の免許の申請は、その船舶を運行する者とされており、また船舶局等の免許は地方電気通信監理局長に権限が委譲されているため、申請書類はその船舶の主たる停泊港の所在地を管轄する地方電気通信監理局長あてに提出する。

免許の申請から落成検査までの概要は以下に示すとおりである。

(a) 免許申請

無線局免許手続規則の規定に従って、免許申請書に無線局事項書、工事設計書、図面、資料等を添付して申請する。(免許手続規則第3条、第4条)

船舶局の場合で、申請者と船舶の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶を運行する者である事実を証する書面を添付しなければならない。(免許手続規則第5条)

申請書類の様式は、無線局の区分によって相違する。

(b) 予備免許の付与

無線局免許申請書が受理されると、申請の内容について審査され、支障なしと認められれば、工事落成の期限、電波の型式及び周波数、呼出符号又は呼出名称、空中線電力、運用許容時間を指定して、予備免許が与えられる。

(c) 工事落成の届け出および落成後の検査

予備免許を受けた申請者は、工事落成の期限の指定期日内に無線設備の装備を行って、工事落成の届け出をし、検査を受ける。

この落成後の検査は新設検査といわれており、その無線設備、無線従事者の資格と員数、文字盤の大きさやその他の規定された正確な時計並びに備付けを要する業務書類について、地方電気通信監理局の検査官による検査が行われる。

(d) レーダーの検査

義務船舶の法定備品として装備された航海用レーダーの新設検査は、そのレーダーの形式、構成、製造番号等のほかに総合動作を行ったとき、各距離レンジにおいて正常に動作し、各調整器のつまみを操作することにより、各装置が正常に動作することを確認する程度の簡易な検査が一般的である。

 

 

 

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