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(d) 管海官庁との打合せ(日程、その他連絡等)

(e) 必要により、レーダーメーカー側のサービス員の立会い要請や、その他の打合せ連絡等

(5) 検査項目

運輸省で型式承認された航海用レーダーや自動衝突予防援助装置で、製造工場における検定に合格している機器は、新設装備後の完成検査及び以降の定期検査や中間検査において、以下の表に示すような検査が実施されることになっている。

なお、検査に当っては、管海官庁の担当検査官と協議し、その指示に従わなければならない。

表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。

(a) 「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)

(b) 「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。

(c) 「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。

(d) 「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第 1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、定期検査合格後2回目又は3回目の時期とする。

 

 

 

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