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イ.構造及び配置を示す図面

ロ.検定合格証明書

(iii)提出先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

ロ 第2回以降の定期検査及び中間検査、臨時検査

(i)船舶検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づき、第4号様式。

(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第2号で規定された提出書類一式レーダーの場合は、変更しようとする場合のみ、構造及び配置を示す図面が必要。

(iii)提出先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

ハ 予備検査(レーダーメーカー等が申請する)

(i)予備検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第4項の規定に基づき、第7号様式。

(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第6号で規定されているレーダーの製造仕様書及び構造を示す図面

(iii)提出先……製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

(3) 認定事業制度における航海用レーダーの検査

管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という)の行った工事については、所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。

(4) 検査の準備

(a) レーダーの検査は船主側の有資格者の立会が必要なので、事前に日程や時間の打合せをしておくこと。

(b) 管海官庁の行う検査項目は次の6]項に示すとおりであるが、これらはいずれも船舶設備規程を参照し、準拠して行われるので、これらの検査項目にない事項についても、事前に予備試験を行って確認しておくことが望ましい。

また、地方運輸局によって、検査前に記録しておくべき検査項目が指示されており、指定用紙に記入しておく必要がある場合がるあるので注意を要する。

(c) 検査用工具等

イ 導波管気密試験用の圧力計付きエアーテスター

ロ 距離と方位及び分解能の性能確認用として、周辺の地図等

ハ コンパスアジャスタの成績書

ニ その他の所要品

 

 

 

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