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(d) 火災探知装置及び火災警報装置

(e) 間欠使用の昼間信号灯、汽笛、手動火災警報装置及び非常時に要求されるすべての船内信号装置

(5) R編5.1.2により非常発電機から給電されるように設計された消防ポンプに対して18時間

(6) D編15.2.6により非常発電機から給電されるように設計された操舵装置に対して、同規定により要求される時間

(7) C編4.3.1により要求される閉鎖装置の開閉状態を確認できる装置及び閉鎖装置の作動を知らせる音響警報装置、C編4.3.2により要求される閉鎖装置の開閉状態を確認できる装置、C編33.2.1により要求される閉鎖装置の開閉状態を示す表示器並びにC編33.2.2により要求される閉鎖装置の開閉状態を示す表示器が電気式のものである場合には、これらの表示器及び音響警報装置に対して30分間

(8) 短期間の航海に規則的に従事する船舶については、適切な安全性の標準が得られていると認められる場合には、(2)から(5)に掲げる18時間を、12時間を下回らない範囲において短縮することができる。

3.3.3 非常電源装置の種類及び性能

非常電源装置は、次の規定に適合する発電機又は蓄電池のいずれかとしなければならない。

(1) 非常電源装置が発電機の場合には、次による。

(a) 発電機は、引火点が43℃(密閉容器試験)以上の燃料の独立供給装置付きの適当な原動機によって駆動されること。

(b) 次の(d)に適合する一時つなぎの非常電源装置が備えられていない場合には、発電機は主電源装置の故障により自動的に始動すること。なお、非常発電機が自動的に始動する場合には、発電機は自動的に非常配電盤に接続され、かつ、3.3.4に掲げる負荷は自動的に非常発電機に接続されること。

(c) 非常発電機を始動できる第二の手段が設けられていない場合には、唯一の貯蔵エネルギが自動始動動作により完全に消耗されることがないように保護されること。

 

 

 

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