日本財団 図書館


(1) 3.2.3-3(1)注2及びSOLAS条約注1第III章15規則7項注3に規定する非常照明装置に対して3時間

注1 1974年SOLAS条約(1988年改正を含む。)以下本稿では「SOLAS条約」という。

注2 SOLAS条約III章11規則4項に規定する召集場所及び乗艇場所

注3 7 進水準備中及び進水中において救命用の端艇及びいかだ並びにこれらの進水装置並びに救命用の端艇及びいかだが進水する水面は、適当な場合には第II-I章第42規則又は第43規則の規程により要求される非常電源によって給電する照明装置により適切に照明する。

(2) 3.2.3-3.(2)から(7)注4の非常照明装置に対して18時間

注4 (2) すべての業務用及び居住用の通路、階段及び出口、人員用昇降機及び同用トランク

(3) 機関区域及び主発電場所とその制御場所

(4) すべての制御場所及び機関制御室並びに主及び非常配電盤の設置部分

(5) 消防員装具のすべての格納場所

(6) 操舵装置の設置部分

(7) 3.3.2.(5)に示す消防ポンプ、スプリンクラーポンプ及び非常ビルジポンプの各設置場所並びにこれらのポンプの始動操作場所

(3) 国際海上衝突予防規則により要求される航海灯及びその他の灯火並びに船籍国の国内法により要求される灯火に対して18時間

(4) 次の各装置に対して18時間。ただし、各装置が非常時の使用に適した場所に設置された蓄電池より18時間独立した給電を受けられる場合を除く。

(a) 非常時に要求されるすべての船内通信装置

(b) SOLAS条約第IV章により要求されるVHF無線設備、MF無線設備、インマルサット船舶地球局装置及びMF/HF無線設備であって船舶に装備されているもの。ただし、これらの無線設備が二重に装備される場合は、非常電源装置の容量を算定する際、二重に装備された設備が同時に使用されることを考慮する必要はない。

(c) SOLAS条約第V章12規則により要求される航海装置(船籍国の国内法によって装備することが免除されるものを除く。)なお、そのような装置に給電することが不合理又は不可能と認められる場合には、総トン数5,000トン未満の船舶に対してこの規定を適用しない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION