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なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。

(c) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する。

(注)299.2(e)の計算方法

C=t{0.5 I(T)+V+α}

t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時間(H)

C:負荷(A・H)

I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)

V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)

α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)

(d) 第(6)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」については、299.2gを準用する。

 

(放電指示器)

第301条の3:第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。

(非常配電盤)

第302条:外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。

2.前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。

3.第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。

 

 

 

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