第258条:外洋航行船(限定近海船を除く。41頁限定近海区域図参照)にあっては、電路はケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
258.0 (a) 機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(b) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。(図258.0〈1〉参照)
(c) 束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(i)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、稼日本海事協会の発行した証明を有する高難燃性ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。
(ii)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じる。