(b) (a) の規定を適用する場合において、手用測程具及び砂漏計は曳航式測程機械、船底測程機械、GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、曳航式測程機械は船底測程機械、 GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、船底測程機械又はGPS受信機及び潮汐表は船速距離計として差し支えない。
(c) 沿海区域を航行区域とする船舶にあっては、1]及び2]に適合する場合には、測程機械を省略して差し支えない。
(1) 当該船舶の航海用レーダーが第146条の13第2項の規定に適合するものであるか、又は船舶の通常の状態において距岸20海里の位置より陸地を表示可能であること。この場合において、船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地又は物標を表示できるものにあっては、上記後段の距離性能を有しているものと認めて差し支えない。
(2) 当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか、又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和 47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。ただし、(2)に該当しない船舶であっても適当な対水速力計を備え付け、かつ、(1)に適合する場合は測定機械を省略して差し支えない。この場合において、対水速力計については、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺いでること。