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自動衝突予防援助装置関連機器の船舶設備規程

 

(船速距離計)

第146条の25 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。

2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、測定機械を備えなければならない。ただし、沿海区域を航行区域とする船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。

第146条の26 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(2) 対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。

(3) 総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。

(4) 前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。

(5) 船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。

(6) 計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。

(7) 測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。

(8) 第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第7号まで及び第10号並びに第146条の19第6号に掲げる要件。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-25・2 (船速距離計)

(a) 「測程機械」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、船舶の最大航海速力に応じて表146-25.2〈1〉に掲げるいずれかの装置が備え付けられていること。ただし、瀬戸内のみを航行区域とする船舶及び沿海区域における航行予定時間が2時間未満の船舶に備える測程機械は、手用測程具及び砂漏計として差し支えない。なお、船舶の用途又は航法を考慮して、本表によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

 

 

 

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