試験は、表2・21に示す項目について、原則としてすべて同一供試品について行うことになっているが、容器の強度を著しく減退させるような照明器具の透明体(ガラスグローブ)に対する鋼球落下試験などは別個の供試品で行ってもよいことになっている。また、これらの試験は防爆形機器特有のものであるので、電気機器として要求される試験項目は別途実施しなければならない。
(2) 構造検査
各種の防爆電気機器について、それぞれ適用する規格(又は規則)に規定する構造、材料、寸法等を検査し、これに適合することを確認する。参照すべき規格は、次の通りである。
(a) JISF8004船用耐圧防爆電気器具通則
(b) JISF8005船用本質安全防爆システム通則
(c) JISF8422船用防爆天井灯
(d) JISF8425船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)
(e) JISC0903一般用電気機器の防爆構造通則-耐圧防爆形、安全増防爆形、本質安全防爆形
各種防爆機器で特に構造上注意すべき検査項目は次の各部である。
(i) 錠締(耐圧防爆形、安全増防爆形)
(ii) 導線(ケーブル)引込部及び接続部
(iii) 接続端子
(iv) 防爆容器の接合面のすきの奥行及びすきの大きさ(耐圧防爆形)
(v) 防爆容器のねじ及びねじ込結合部(耐圧防爆形)
(vi) ガスケット部(耐圧防爆形)
(vii) 沿面距離及び絶縁間げき(安全増防爆形、本質安全防爆形)
(viii)本質安全保持器の構造要件(本質安全防爆形)