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(8) 政令で定める総トン数20トン未満の漁船で次に掲げるもの。

もっぱら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船

(9) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。

 

3.4.3 満載喫水線の標示の強制(法第3条)

満載喫水線を標示しなければならない船舶は

(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

(2) 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶

(3) 総トン数20トン以上の漁船

であって潜水船その他主務大臣が標示する必要なしと認める船舶(注参照)については適用除外している(施行規則第3条、自衛隊法第109条第1項)。

注:満載喫水線の標示の適用を免除されている船舶は下記の船舶である。

(a) 水中翼船、エアクッション艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

(b) 引き船、海難救助、しゅんせつ、測量又は漁業の取締りのみに従事する船舶その他旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であって国際航海に従事しないもの(通常は、国際航海に従事しない船舶であって、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)。

(c) 小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるもの。

(d) 臨時変更証を受有している船舶で、規則に定められた条件のもとに回航されるもの。

(e) 臨時航行許可証を受有する船舶

(f) 試運転を行う場合の船舶

(g) 平水区域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもののうち、管海官庁が許可したもの。

(h) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち、海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。

 

 

 

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