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(ハ) 面積が100平方キロメートル以下であること。

(ニ) 当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が緩やかであり、水流又は潮流が微弱であること。

(b) 長さ1.5メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が2馬力未満のもの。

(3) 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(2)に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)

(4) 推進機関及び帆装を有しない船(次に掲げるものを除く。)

(a) 国際航海に従事するもの。

(b) 沿海区域を超えて航行するもの。

(c) 危険物ばら積船

(d) 特殊船

(e) 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの

(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。)。

(i) 長さ5メートル未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が10馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。

(ii) (2)(a)(i)及び(iii)に掲げる要件

(f) 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの。

(g) 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)

(5) 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの。

(6) 係船中の船舶

(7) 告示で定める水域のみを航行する船舶(現在告示で定められているのは、遊園地「奈良ドリームランド」,「横浜ドリームランド」及び「宝塚ファミリーランド」内の人工池、遊園地「宝塚ファミリーランド」内の武庫川水域、動物公園「東武動物公園」内の人工池、モーターボート競走法第4条第1項の許可を受けた競走場に係る水域、社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域並びに社団法人全国モーターボート競走会連合会の選手等の養成の用に供する水域)

 

 

 

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