(国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン以上の貨物船及びタンカーのうち、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの、貨物フェリー等に適用され、船舶における火災の拡大を防止するために必要な船舶の構造及び設備に関する技術基準を定めたものである。)
(船舶の機関(主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置をいう。)の材料、工作法、構造、寸法、予備品等及び排水設備の数量、性能、配置、構造等に関する技術基準を定めたものである。)
(3) 船舶の設備
(船舶に設備する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、航海用具、荷役設備、電気設備、その他の運輸大臣が特に規定した設備についての技術基準を定めたものである。)
(船舶に施設する救命設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)
(船舶に施設する消防設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)
(4) 船舶の性能
(船舶の復原性(船舶が傾斜した場合に、元にもどる性能をいう。)の技術基準を定めたものであって、次の船舶に適用される。)
1 総トン数5トン以上の旅客船
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって旅客船以外のもの(国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶を除く。)。
3 総トン数20トン以上の漁船
4 上記に掲げる船舶のほか、総トン数5トン以上の水中翼船