(船舶安全法第2条第1項の規定を当分の間適用しない総トン数20トン未満の漁船はもっぱら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とすることを定めたもの。)
3.3.2 省令
(1) 船舶安全法の一般運用
(船舶安全法の一般運用、航行上の条件、検査等の手続等、その他)
(船舶又は物件について、申請によって、事業場ごとにその製造、改造又は修理の工事の能力が基準に適合することを運輸大臣に認定された場合は、その工事につき法第5条の検査(特別検査を除く。)を省略することができるが、その手続等を定めたものである。)
(船舶又は物件について、製造者の申請によって、性能、構造等がそれぞれ技術基準に適合していることを運輸大臣が証明し、型式承認を行うが、その手続き等を定めたものである。)
(漁船についての船舶安全法運用上の特則)
(2) 船舶の構造
(船体についての材料、工作法、構造及び寸法並びに排水設備についての技術基準である。)
(国際航海に従事する旅客船及びタンカーに適用されるもので、船舶が、海難、衝突により浸水した場合、これを一局部に止めて、航行の安全の保持又は海洋の汚染を防止するための水密区画に関する船体の構造及びこれに密接な関係のある設備についての技術基準を定めたものである。)