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(4) 危険物ばら積船

「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和52年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。

(5) 特殊船

特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。

注:告示で定めるものとは、水陸両用船

(6) 小型遊漁兼用船

小型遊漁兼用船とは、もっぱら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。

(7) 小型船舶

小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。

(8) 管海官庁

管海官庁とは、原子力船については運輸大臣を、原子力船以外の船舶であって、本邦内にあるもの及び予備検査(3.5.1(7)参照)の物件については、その所在地を管轄する運輸局長(海運監理部長を含む。)(その所在地を管轄する運輸省の支局(地方運輸局等海運支局(昭和26年運輸省令第50号)別表第2に定める運輸局の支局に限る。又は沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)第10条の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものがある場合は、その支局の長又はその事務所の長。)を、原子力船以外の船舶であって、本邦外にある船舶については関東運輸局長をいう。

(9) 日本小型船舶検査機構

日本小型船舶検査機構とは、小型船舶に係る船舶安全法第1章に定める検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(命令(注)で定める小型船舶に係る事務を除く。)を行う法第2章の規定により設立された機関をいう。

注:命令で定める小型船舶とは、施行規則第14条で定める次の船舶をいう。

 

 

 

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