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(4) 第4種船とは国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶で、第1種船及び漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶で、第2種船及び漁船以外のものをいう。

 

8.8 救命いかだ

救規第90条7号

積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備えつけられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)

 

救規第90条8号

進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだが進水装置及び進水装置及び進水する水を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)

注 照面装置の照度は次を標準とする。

(1) 積付場所……20ルックス

(2) 進水する水面……2ルックス

 

8.9 復習問題(7)

(1) 救規で規定されている電気に関係ある機器名を述べよ。

(2) 救規で規定されている水密電気灯について述べよ。

(3) 救規で規定されている探照灯について述べよ。

 

復習問題の回答 (数字は章、節、項などを示す)

1.10 復習問題(1)

(1)1.1、(2)1.2、(3)1.2、(4)1.3、(5)1.5、1.6、(6)1.7

 

2.3 復習問題(2)

(1)2.2.2、(2)2.2.2、(3)2.2.3、(4)2.2.4、(5)2.2.5、(6)2.2.6、(7)2.2.7、(8)2.2.8、(9)2.2.10

 

 

 

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