(関連規則)
救規第43条関係(船舶検査心得)
43.0 (警報装置)
(a) 「船内のすべての場所」とは、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。
(b) 旅客船に備え付ける警報装置は、(a)にかかわらず、すべての居住区域及び乗務員の通常の作業場所のほか暴露甲板で聞くことができるものであること。また、国際航海に従事する旅客船に備え付けるものにあっては、上記に加え、(1)の条件下で測定した場合に、次の(2)及び(3)の要件に適合するものであること。
(1) 計測場所は船員室の就寝場所及び音源から1メートルの場所とし、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。
(2) 上記計測場所での音圧は75dB(A)以上であり、かつ、周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(3) 可聴警報レベルはいかなる場合にも120dB(A)を超えない。
救規第82条
第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
(係留船に対する緩和)
救規第82条の2
係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。
注(1) 第1種船とは国際航海に従事する旅客船をいう。
(2) 第2種船とは国際航海に従事しない旅客船をいう。
(3) 第3種船とは国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び漁ろうに従事する船舶以外のものをいう。