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(3) 手動火災警報装置

 

消規第63条の4 第3種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、各甲板上の通路内のいずれかの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3. 第51条第2項第1号から第6号まで及び第52条第4項の規定は、第1項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。この場合において、第51条第2項第2号から第6号までの規定中「第29条第1項第3号」とあるのは、「第33条第3号」と読み替えるものとする。

 

7.4.6 無人の機関室における火災探知装置等

消規第69条 船舶には、遠隔操作装置により操作される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な容量の自動拡散型の液体消火器(第1種船舶等にあっては、火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであってはならない。

2. 第51条第2項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。

 

7.4.7 機関区域無人化船等の消防設備

第69条の2 機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をしいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2. 前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

 

7.5 復習問題(6)

(1) 電気機器は適切な対策を講じた場合の外、防火上装備してはならない場所とはどんな場所か。

(2) 機関室通風機、燃料油装置のポンプを装備する場合火災に対してどんなことを考慮して計画するか。

(3) 自動スプリンクラ装置の設備を要求される場合、その電路について述べよ。

 

 

 

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