消規第63条の2 第3種船等のうち第1保護方式(防火構造規則第27条の3の第1保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
2. 第3種船等のうち第2種保護方式(防火構造規則第27条の3の第2保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
3. 第3種船等のうち第3保護方式(防火構造規則第27条の3の第3保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。
4. 第3種船等にはロールオン・ロールオフ貨物区域等に、火災探知装置を備え付けなければならない。
5. 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船舶(近海区域を航行区域とするものにあっては、限界近海船に限る。)及び総トン数500トン未満の第4種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
6. 第50条第6項の規定は、第3種船及び遠洋区域または近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船について準用する。
(説明) 「第3種船等」とは、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4船種(限定近海船を除く。)をいう。
(2) 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法
消規第63条の3 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 第16条の2第4号の表示盤は、船橋に集中配置すること。
(2) 第16条の2第4号の警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。
(3) 1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であること。
(4) 第51条第1項第4号から第9号までに掲げる基準
2. 第51条第2項(第12号を除く。)の規定は、前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。この場合において、同項第10号中「異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)並びに左右両げん部の場所」とあるのは、「同一甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)」と読み替えるものとする。