(9) 第16条の2第16号のスイッチは、第1号の規定により表示盤を集中配置する場所に取り付けること。
2. 前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災警報以外の信号(防火戸の閉鎖及びこれと類似した火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。)の伝達に流用することができないように取り付けること。
(2) 第29条第1項第3号(位置識別機能付火災探知装置にあっては、同条第2項第1号。以下この項において同じ。)の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。
(3) 第29条第1項第3号の表示盤のうち、少なくとも1は、前号の制御盤が火災制御場所に配置される場合にあっては、船橋に配置すること。
(4) 第29条第1項第3号の表示盤のうち少なくとも1は、船員の責任者が容易に近づくことができる場所に配置すること。
(5) 第29条第1項第3号の警報を船員の責任者が直ちに受けることができるように装備を施すこと。
(6) 第29条第1項第3号の警報が発せられた場合において、2分以内に信号が確認されないときには、船員の居住区域、業務区域、制御場所及び特定機関区域の全域に自動的に可聴が発せられるような措置を講じること。
(7) 探知器は、当該探知器の性能を有効に発揮することができ、かつ、損傷を受け、又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。
(8) 探知器は、その型式に応じ、探知器相互間の距離、隔壁からの距離等について管海官庁が適当と認めるよう配置すること。
(9) 位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあっては、一の探知区域に含まれる室の数は、50以下であること。
(10) 位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあっては、一の探知区域は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く)並びに左右両げん部の場所を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所(第1種船の異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を除く。)については、この限りでない。
(11) 位置識別機能付火災探知装置にあっては、一区画室における火災により他の区画室における火災探知機能が損なわれないように配置すること。
(12) 第1種船に備え付ける位置識別機能付火災探知装置にあっては、一の系統により探知する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。