(2) 遠洋区域または近海区域を航行区域とする第2種船の多層甲板公室
6. 第1種船等には、通常近づくことができない貨物区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
7. 第1種船等には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであってはならない。
8. 第1種船及び第2種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。
9. 第1項及び第5項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする第1種船には、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、自動スプリンクラ装置及び火災探知装置は、備え付けることを要しない。
(2) 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法
消規第51条 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 第16条の2第4号の表示盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。
(2) 第16条の2第4号の警報を船員の責任者が直ちに受けることができるように装置を施すこと。
(3) 一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(4) 第16条の2第8号ロの止め弁は、容易に近づくことができる場所に取り付け、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。
(5) スプリンクラ・ポンプの海水取水口は、可能な限りスプリンクラ・ポンプの取付場所に設けること。
(6) スプリンクラ・ポンプの点検又は修理をする場合を除き、船舶が水上に浮いている間いかなる場合にもスプリンクラ・ポンプへの水の供給が遮断されないように措置を講じること。
(7) スプリンクラ・ポンプ及び圧力タンクは、特定機関区域から適当に離れた場所であって、散水する場所以外の場所に取り付けること。
(8) スプリンクラ・ポンプの動力源が内燃機関である場合には、散水する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように措置を講じること。