(c) 前(b)の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
(イ) 主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。
(ロ) 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
(d) 電路にはd以外の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
(e) 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラポンプの開閉器は、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
(f) 自動警報装置(消規第16条の2第4号の自動警報装置をいう。以下同じ)は常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。
(2) 火災探知装置
船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。〔設規第298条〕
(a) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(b) 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
(c) 前(b)の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
7.3.2 遠隔停止装置 (設規286条)
(1) 機関区域に使用する電動通風装置は機関区域内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。この場合の停止装置は他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
(2) 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置〔国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては調理室及び貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の貨物区域をいう。以下この条において同じ。)に使用するものに限る。)〕はそれぞれ使用する場所の外部からこれを停止できるものでなければならない。
(3) 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。