(2) 埋込形の区電箱、分電箱などは、船体(船楼、隔壁、甲板、甲板室を含む)の防火構造と同等材料を用い防火構造とせねばならない。
(3) 爆発性のガスの蓄積する場所には防爆形の機器を使用せねばならない。
7.2.2 電気機器の配置に対する考慮
電気機器は適切な対策を講ずる場合を除く外、次の場所に装備してはならない。……〔設規174条〕
(a) 通風が悪く引火性ガスがうっ積する場所
(b) 油、熱により障害を生ずるおそれのある場所
(c) 燃焼し易いものに近接する場所
(d) 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所
7.2.3 電装設計に対する考慮
(1) 次に掲げる電路は第1種配線工事によらなければならない。……〔設規247条〕
(a) 爆発し又は引火し易い物質が発生し、蓄積し又は貯蔵される場所に布設する電路
(b) 自動スプリンクラ装置に給電する電路
(2) 油タンク又は防油区画には電路を布設してはならない。……〔設規258条〕
(3) 外洋航行船にあっては安全上必要な動力設備照明設備、船内通信及び信号設備に給電する電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲場所その他火災の危険の多い閉囲された場所に配置してはならない。……〔設規260条〕
(4) 給電路は船体から十分絶縁し、かつ、必要な個所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。……〔設規264条〕
(5) 消防設備に使用する電動機で連続運転を行うものは連続定格とする。……〔設規275条〕
7.3 火災に対する設備計画
7.3.1 電源及び給電
(1) 自動スプリンクラ装置
船舶消防設備規則第16条の2の自動スプリンクラ装置の電気式のものであるときは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合外洋航行船のスプリンクラポンプの常用電源は主電源でなければならない。なおこれが国際航海に従事する旅客船である場合は次の要件に適合すること。……〔設規289条〕
(a) ポンプの電源は主電源及び非常電源であること。
(b) ポンプの給電は主配電盤及び非常配電盤からこの目的のために備える独立の電路によって行われるものであること。