6.3.3 船灯の位置
第40条の2 小型船舶安全規則第84条の2の規定は、小型漁船に備え付ける船灯について準用する。
この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
2. 前項の規定によるほか、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定により2個の漁業灯を垂直線上に掲げることとされている場合における当該漁業灯のうち下方のものは、当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上げん灯より上方に装置しなければならない。
3. 1対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は、相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に装置しなければならない。
4. かけまわし漁法灯は、海上衝突予防法第26条第3項又は第5項の規定により掲げることとされている場合における当該漁業灯より下方に装置しなければならない。
6.3.4 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
第40条の3 A4水域又はA3水域を航行する小型漁船には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規定第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規定第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。
ただし、インマルサット直接印刷電信又はインサルマット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りではない。
(予備の部品等の備付け)
第40条の4 小型漁船には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
小型漁船安全規則第40条の3 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置関係 (細則)
40.3.0(a) ただし書きの「検査機関が差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等施設することを免除された船舶とする。