ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すものハの漁業灯のほか第1種白灯又は第2種白灯1個
ホ ハの方法により漁労に従事する小型漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの ハ又は二の漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対
2. 前項の規定にかかわらず、全長12メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ)にあっては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備え付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
3. 前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯、げん灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯。)の備え付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
4. 第2項の白灯は、第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
小型漁船安全規則第39条(航海用具の備付け)関係 (細則)
39.0(a) 表中コンパスの摘要の欄の「適当と認めるもの」とは、日本形磁石であってもよい。
(b) 表中形象物の摘要の欄中「小型漁船の大きさに適した大きさ」とは、直径30cm以上のものとすること。
(c) 表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、フォーン等をいう。
(d) 表中備考中漁業形象物で「小型漁船の大きさに適した大きさ」とは、(b)と同じとする。
6.3.2 船灯等の要件
第40条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。次条第1項において同じ。)及び操船信号灯は、小型船舶安全規則第83条(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯にあっては、同条及び漁船特殊規程(昭和9年逓信農林省令)第67条)の規定に適合するものでなければならない。