(2) 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するもので あること。 2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。 3 閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
(2) 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するもので
あること。
2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。
3 閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
(参考) 船灯試験規程の廃止に伴う電気船灯の名称の対照表を次に示す。
(参考)
船灯試験規程の廃止に伴う電気船灯の名称の対照表を次に示す。
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