(1) 使用材料
使用材料は、環境に十分耐えることのできる材質のものとすること。
(2) 構造、強度
(i) 掲揚用のロープ等が取り付けられる構造のものであること。
(ii) 使用状態でロープ等の取付部に60kg(全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものにあっては、30kg)の引張荷重をかけた場合、破損、過度の変形を生じないものであること。
(iii) 膨脹式のものについては、上記のほか、次の要件を満足すること。
イ 二重(2気室)構造の場合外側1気室が破損した場合でも、規定の寸法を保持できること。
ロ 単気室構造の場合本体を保護するため、十分な強度を有する覆布等で保護されていること。
84.2(a) 「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
(1) 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(第82条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること)1個を備え付けること。
(2) サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けるものとすること。
5.3.2 船灯等の要件
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、船舶設備規程第146条の4第1項各号に掲げる要件(第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯及び第2種三色灯にあっては、次に掲げる要件)に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(1) 次の表の第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。