(b) 第3号ハの「空中線の高さ」とは、ジオイド高さ(地球の各地の重力分布の強弱により生ずる海面の高さの違いをいう。)を含むアンテナ高さ又はジオイド高さを含まないアンテナ高さをいう。
(c) 第7号の測定した位置の表示の誤差は、船舶が静止し、かつ、受信アンテナの周囲に電波を遮へいする障害物のない状態において0.3海里(標準偏差)以内であること。
(自動衝突予防援助装置)
5-2.0(a) 総トン数10,000トン以上の船舶については、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和59年8月30日運輸省令第29号)附則第2条第14項の規定によることとして差し支えない。
(b) 総トン数10,000トン未満の船舶に備える自動衝突予防援助装置であって昭和61年4月1日に現に備え付けられていたものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、本条の規定は適用しなくて差し支えない。
(自動操舵装置)
6.0(a) 第4号の「確実に行うことができるもの」とは、針路設定つまみの回転方向と船舶の回頭方向を一致させる等誤操作を防止する構造のものをいう。
(遠隔制御係船装置)
7.0(a) 「(有効に制御できる)」とは、係船索の繰出し及び巻取りの速度の制御ができることをいう。
(独立型遠隔制御係船装置)
7-2.0(a) 「独立に制御できるもの」とは、1ウインチ1ドラムのもの又は1ウインチ複数ドラムの場合にあっては、クラッチ及びブレーキを遠隔制御できるものをいう。
(b) 船首部又は船尾部において5個以上のドラムを備える船舶にあっては、当該船首部又は船尾部において5個のドラムが独立に制御できれば差し支えない。
(荷役用ホース揚卸装置)
7-3.0(a) 油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける荷役用ホース揚卸装置については、本条の規定は適用しない。
(b) 「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)
8.0(a) 油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける遠隔制御ばら積貨物荷役装置については、本条の規定は適用しない。
(b) 第1号の「その他の貨物の荷役又は揚荷のために必要な制御」とは、貨物の荷役又は揚荷のために必要な弁の制御をいう。