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(機関集中監視装置)

4-2.0(a) 主ボイラ及び主要な補助ボイラ(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」の主要な補助ボイラをいう。)以外のボイラについては省略して差し支えない。

(b) 「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系

(2) 主機及び1に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ

(3) 主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機

(c) 「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) ディーゼル機関の表示

 

表4-2.0〈1〉

211-1.gif

 

2 蒸気タービンの表示

 

表4-2.0〈2〉

211-2.gif

 

 

 

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