(A) 自動化規則心得を適用する場合における総トン数は、施行規則第66条の2の総トン数(施行規則附則(昭和60年12月24日運輸省令第41号)第2項の総トン数を含む。)とする。
第1章 総則
(管海官庁の指示)
2.0(a) 船員法第72条の3の指定又は船舶職員法第2条第3項に基づく認定を受けることを目的とする船舶以外の船舶に施設された自動化設備については、第2章及び第3章の規定によらないものとする。
(b) 船舶職員法施行規則第2条の2第2項(第1種基準)の認定を受けることを目的とする船舶に施設される自動化設備については、第4条の2から第4条の4まで、第5条の2、第7条の2、第7条の3及び第10条の2から第10条の5までの規定によらないものとする。
(c) 船舶職員法施行規則第2条の2第3項(第2種基準)の認定を受けることを目的とする船舶に施設される自動化設備については、第4条の3、第4条の4、第7条の2、第10条の3及び第10条の5の規定によらないものとする。
(d) 船舶職員法施行規則第2条の2第4項(第3種基準)の認定を受けることを目的とする船舶に施行される自動化設備については、第4条の4の規定によらないものとする。
第2章 機関
(遠隔制御燃料油注油装置)
3.0(a) 燃料油タンクの数が少なく(4個を標準とする。)、かつ、燃料油の注油を行う際に操作が必要な弁の数が少ない(4個を標準とする。)船舶であって、当該タンク及び弁の配置により遠隔制御によらないで燃料油の注油が行えるものに備え付ける遠隔制御燃料油注油装置については、第1号の規定(弁の制御に係る部分に限る。)は適用しない。
(b) 「その他の燃料油の注油のために必要な制御」とは、船内のポンプにより燃料油を注する船舶にあっては当該ポンプの回転数の制御をいう。
(自動記録装置)
4.0(a) 1当直(4時間)中少なくとも1回情報の記録ができること。
(b) 「その他の運転状態を確認するために必要な情報」とは主ボイラの蒸気圧力、主機として用いられる内燃機関の排気温度及び推進軸の回転数をいう。