3 船舶自動化設備特殊規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
(管海官庁の指示)
第2条 次章及び第3章に規定する自動化設備であって、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
第2章 機関
(遠隔制御燃料油注油装置)
第3条 遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げるものでなければならない。
1. 遠隔制御を行う場合において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行なえるものであること。
2. 遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。
(自動記録装置)
第4条 主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。
(機関集中監視装置)
第4条の2 船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第42条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。
(機関集中制御装置)
第4条の3 船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第42条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。
(主機遠隔制御及び操だ装置)
第4条の4 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操だ装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあっては、この限りでない。