2.9.8 音響測深機の備付け
音響測深機の備付けについては、設備規程第146条の23及び第146条の24の規定による。
(音響測深機)
第146条の23 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、音響測深機を備えなければならない。
2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げるものを除く。)には、音響測深機その他の水深を測定することができる装置を備えなければならない。
第146条の24 前条第1項の規定により備える音響測深機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない
(1) 送受波器は、できる限り船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2) 通常の音波の伝播状態において、送受波器の下方2メートルから400メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3) 測定することができる最大の水深に対応する測深レンジ及びその十分の一の測深レンジを有するものであること。
(4) 音波を毎分12回以上発射することができるものであること。
(5) 水深の表示の方法は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6) 測定することができる最大の水深に対応する測深レンジにおいて15分間の測深記録を表示することができるものであること。
(7) 船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(8) 第146条の13第1項第1号から第7号まで、第146条の19第6号及び第146条の21第6号に掲げる要件
(関連規則)
設備規程第146条の23関係(船舶検査心得)
146.23.2 (音響測深機)
(1) 「その他の水深を測定することができる装置」とは、魚群探知機等の音波等を利用して継続的に水深を測定することができる装置をいう。