(a) 常用電源及び非常用電源から独立して配線し、それぞれに照明電球を備える場合(図146-19.0(1)参照)。
図146-19.0(1)
(b) 常用電源及び非常用電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図146-19.0(2)参照)
図146-19.0(2)
(c) 常用電源を非常用電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常用電源から給電される場合。(図146-19.0(3)参照)
図146-19.0(3)
146-22.2 (羅針儀) (1) 外洋航行船(限定近海船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピーター用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピーターがある場合には、操舵機室へ羅針儀を常設しているものとみなす。
146-22.2 (羅針儀)
(1) 外洋航行船(限定近海船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし、操舵機室にジャイロコンパスのレピーター用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピーターがある場合には、操舵機室へ羅針儀を常設しているものとみなす。
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