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(4) 後部マスト灯を設置する船舶にあっては、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の4分の1以下、前部マスト灯から後部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の2分の1(全長が200メートルを超える船舶にあっては、100メートル)以上であること。

(5) 前部マスト灯のみを設置する船舶にあっては、前部マスト灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未満の船舶にあっては、できる限り前方)に設置しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによるものとする。

3. げん灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 上甲板上の高さは、前部マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。

(2) 全長20メートル以上の船舶にあっては、前部マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。

4. 両色灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 船の中心線上であること。

(2) 前部マスト灯より1メートル以上下方であること。

5. 2個の停泊灯を設置する場合における当該停泊灯の位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)前部の停泊灯は、後部の停泊灯より4.5メートル以上上方であること。

(2)全長50メートル以上の船舶にあっては、前部の停泊灯の上甲板の高さは、6メートル以上であること。

6. 海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 各船灯の間隔及び最下方の船灯の上甲板上の高さ(全長20メートル未満の船舶にあっては、げん縁上の高さ。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。ただし、引船灯及び船尾灯を掲げることとされる場合における当該船尾灯の上甲板上の高さについては、この限りでない。

 

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(2) 3個の船灯を掲げることとされる場合にあっては、各船灯の間隔は、等しいものであること。

 

 

 

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