2.9.4 船灯の位置
船灯の位置については設備規程第146条の5の規定による。
第146条の5 船灯は、その射光が妨げられるおそれのない位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を一海里の距離から1の灯火として視認できるように設置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない位置)に設置しなければならない。
2. マスト灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船の中心線上であること。
(2) 高さは、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものであること。