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2.9.4 船灯の位置

船灯の位置については設備規程第146条の5の規定による。

 

第146条の5 船灯は、その射光が妨げられるおそれのない位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を一海里の距離から1の灯火として視認できるように設置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない位置)に設置しなければならない。

2. マスト灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 船の中心線上であること。

(2) 高さは、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものであること。

 

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(3) 前部マスト灯及び後部マスト灯は、他のいずれの船灯(マスト灯及び操船信号灯を除く。)より上方であること。ただし、海上衝突予防法の規定により1個の白灯及び2個の紅灯又は3個の紅灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該白灯及び紅灯は、前部マスト灯より下方に設置することが困難なときに限り前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができる。

 

 

 

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