(6) 光度が過度に大きくならないよう調節されたものであること。この場合において、その調節は、可変調節の方法によって行ってはならない。 2 全長20メートル以上の船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。 3 閃光灯及び操船信号灯は、第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
(6) 光度が過度に大きくならないよう調節されたものであること。この場合において、その調節は、可変調節の方法によって行ってはならない。
2 全長20メートル以上の船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。
3 閃光灯及び操船信号灯は、第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
第9号表の3 (第146条の4関係)
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