2.9.3 船灯及び信号灯の構造、性能等
船灯及び信号灯の構造、性能等については設備規程第146条の4の規定による。
(船灯等)
第146条の4 船灯(前条の規定により船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、次に掲げる要件に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(1) 第9号表の3第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。第3号及び第4号において同じ。)及び光達距離を有するものであること。
(2) 前号の色は、第9号表の4上欄に掲げる色の種類ごとに、日本工業規格XYZ表色系の色度図において、同表下欄に掲げる領域内の色度を有するものであること。
(3) 第9号表の3第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第3欄に掲げる水平射光範囲において、最小光度(次の算式により算定した光度をいう。以下この号において同じ。)
以上の光度を有するものであること。ただし、マスト灯、げん灯、両色灯、船尾灯、引き船灯及び三色灯(次号において「マスト灯等」という。)にあっては、水平射光範囲の境界から内側へ5度の範囲(げん灯にあっては、船首方向の境界から内側へ5度の範囲を除く。)において、最小光度の50パーセントの光度まで減ずることができる。
I=3.43×106×T×D2×K-D
Iは、光度(カンデラ)
Tは、閾値(ルクス)とし、0.0000002
Dは、光達距離(海里)
Kは、大気の透過率とし、0.8
(4) マスト灯等にあっては、水平射光範囲の境界から外側へ5度(げん灯の船首方向の境界にあっては、外側へ1度から3度まで)の範囲内において遮断されたものであること。
(5) 上下方向において、次に掲げる光度以上の光度を有するものであること。
イ 水平面の上下にそれぞれ5度の範囲において、第3号に規定する光度
ロ 水平面の上下にそれぞれ5度から7.5度までの範囲において、第3号に規定する光度の60パーセントの光度(帆船が帆のみを用いて航行する場合に使用する船灯にあっては、5度から25度までの範囲において、同号に規定する光度の50パーセントの光度)