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2.7.7 配線器具

(1) 刃形開閉器の寿命試験については、設備規程第229条の規定による。

(2) 電磁開閉器の温度上昇及び電源電圧変動試験については、設備規程第230条の規定による。

 

2.7.8 動力設備

(1) 温度上昇

電動機の温度上昇については設備規程第278条(第190条を準用)の規定による。

(2) 過負荷耐力

過負荷耐力については、設備規程第276条の規定による。

(3) 過速度耐力

過速度耐力については、設備規程第277条の規定による。

(4) 整流

整流については設備規程第278条(第193条を準用)の規定による。

(5) 絶縁抵抗

絶縁抵抗については第278条(第194条を準用)の規定による。

(6) 絶縁耐力

絶縁耐力については第278条(第195条を準用)の規定による。

(7) 電磁制動機の制動

電磁制動機の制動については、設備規程第279条の規定による。

 

2.7.9 電熱設備

(1) 温度上昇

電熱設備の温度上昇については、設備規程第291条の規定による。

(2) 絶縁抵抗

電熱設備の絶縁抵抗については、設備規程第292条の規定による。

(3) 絶縁耐力

電熱設備の絶縁耐力については、設備規程第293条の規定による。

 

2.7.10 船内電路

照明設備、動力設備、電熱設備、船内通信設備、信号設備の電路の絶縁抵抗については、設備規程第262条の規定による。

 

 

 

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