2.7.4 発電機
(1) 温度上昇
発電機の温度上昇については、設備規程第190条の規定による。
(2) 過負荷耐力
発電機の過負荷耐力については、設備規程第191条の規定による。
(3) 過速度耐力
発電機の過速度耐力については、設備規程第192条の規定による。
(4) 整流
整流については、設備規程第193条の規定による。
(5) 絶縁抵抗
発電機の絶縁抵抗については、設備規程第194条の規定による。
(6) 絶縁耐力
発電機の絶縁耐力については、設備規程第195条の規定による。
2.7.5 変圧器
(1) 温度上昇変圧器の温度上昇については、設備規程第206条の規定による。
(2) 絶縁耐力変圧器の絶縁耐力については、設備規程第207条の規定による。
(3) 誘導絶縁耐力変圧器の誘導絶縁耐力については、設備規程第208条の規定による。
(4) 短絡電流に対する耐力変圧器の短絡電流に対する耐力については、設備規程第209条の規定による。
2.7.6 配電盤
(1) 温度上昇
配電盤の温度上昇については、設備規程第223条の規定による。
(2) 絶縁抵抗
配電盤の絶縁抵抗については、設備規程第224条の規定による。
(3) 絶縁耐力
配電盤の絶縁耐力については、設備規程第225条の規定による。