2.7 試験、検査
試験、検査については別冊「試験検査編」によるものとする。
試験、検査に関する規則については、一部前述したものもあるが、まとめの意味で次に要点を示す。
2.7.1 材料試験(回転機の軸材試験)
回転機の軸材試験については、設備規程第180条、第187条の規定による。
2.7.2 完成試験
完成試験については、設備規程第181条の規定による。
(完成試験)
第181条 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて、必要なものに合格しなければならない。
1. 発電機-温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験、並列運転試験
2. 電動機-温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験
3. 変圧器-温度試験、短絡試験、絶縁耐力試験、誘導絶縁耐力試験、電圧変動率試験、変圧比試験
4. 配電盤-温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験
5. 制御器-温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験
(関連規則)
設備規程第181条関係(船舶検査心得)
181.1 (完成試験)
(1) 本試験は始めて船舶に備え付けるものについてのみ行う。この場合において、工場において行うのが便利であるが、船舶において行っても差し支えない。
(2) 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3を参照すること。ただし、(9)(居住区用通風機に限る)及び(14)から(19)のうち小型電気器具に該当するものを除く。